法人県民税(法人税割)の超過課税の延長について(お知らせ)

2025.01.29

 沖縄県総務部税務課よりお知らせです。

 県税につきましては、日頃から格別のご理解とご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
 法人県民税の法人税割につきましては、社会福祉の充実、文教施設の整備及び中小企業の育成などの事業に充てる財源として、全国的に超過課税が実施されており、本県におきましても社会福祉の充実及び中小企業の育成などの事業の財源として、平成7年度から実
施してきたところですが、引き続き当該施策の財源とするため、令和7年6月1日から令和12年5月31日までの間に終了する事業年度分について、超過課税を延長させていただくこととしました。
 つきましては、この趣旨をご理解の上、今後ともご協力くださるようお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】
 沖縄県総務部税務課
 TEL:098-866-2101
 Email: aa007005@pref.okinawa.lg.jp



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