消費生活用*製品安全法等の改正により、3歳未満向け玩具や海外から日本に直接製品を販売する事業者が規制対象になります。
令和7年12月の法施行に向け、守るべき技術基準や確認するべきマーク等、具体的な規制内容と関係事業者の皆様に留意いただきたい点をご説明します。
*製品安全4法とは、「消費生活用製品安全法」「電気用品安全法」「ガス事業法」「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の4法を指します。
●日 時:令和7年3月5日(水)14:00~15:30
●場 所:オンライン配信(Microsoft Teams)
●参加費:無料
●対 象:
・3歳未満向け玩具又は乳幼児用ベッドの製造・輸入・販売事業を行っている方
・オンラインモールに製品を出品している方(海外事業者含む)、オンラインモールを運営している方
・海外事業者の日本国内責任者(国内管理人)の業務に関心のある方(行政書士、司法書士、税理士、弁理士、弁護士、物流事業者、コンサルタント等)
・PSマーク対象製品の製造・輸入・販売事業を行っている方
◆詳細・申込先はこちら
→沖縄総合事務局経済産業部サイト
https://www.ogb.go.jp/keisan/policy_list/policy_06/12289/Title1/250123_01
【お問い合わせ先】
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 消費経済室 (担当:森田、羽野)
TEL:098-866-1741 E-mail:bzl-okinawa-seian@meti.go.jp