各種証明書登録・汚染負荷・JAN・容器包装

汚染負荷量賦課金徴収業務(公害健康被害補償制度)

那覇商工会議所では、国の税金(法人税等)と同様、納付義務者が自主的に申告・納付することになっている汚染負荷量賦課金の申込受付を行っています。

公害健康被害補償制度とは

補償給付及び公害保健福祉事業に必要な費用の相当分(汚染負荷量賦課金、特定賦課金)をばい煙発生施設設置者又は特定施設設置者から徴収し、それを公害に係る健康被害発生地域の都道府県等に納付するというものです。

納税義務者の要件

次の要件を満たす工場・事業場を有し、または、有していた事業者、すなわち昭和52年度に納税義務者であった者は、汚染負荷量賦課金を申告・納付する義務があります。

①昭和62年4月1日にばい煙発生施設等を設置していたこと。
②その施設が硫黄酸化物を排出し得るものであったこと。
③その施設が設置されていた工場・事業場における最大排出ガス量(※)の合計が指定地域解除前の地域区分に応じて定められていた次の量以上であったこと。
・旧指定地域 5,000m3N/h
・その他地域 10,000m3N/h

※最大排出ガス量とは、ばい煙発生施設を定格の能力(長時間安定して運転することができる最大限の能力)で運転したときの排出ガス量(湿りガス)をいいます。また、排風機(ブロワ)を使用している施設については、原則として排風機の排風能力(m3N/h)をもって最大排出ガス量とします。
なお、最大排出ガス量の合計には、予備施設・休止施設等のガス量も含まれています。

※汚染負荷量賦課金全般に関するお問合せは、こちら
(独)環境再生保全機構

GS1事業者コード(JANコード)

商工会議所窓口での「新規のお申込み」についての受付業務は、2020年3月末をもって終了となります。

GS1事業者コード(JANコード)とは

GS1事業者コードは、JANコードやGLNなどを設定するために必要な、9桁または7桁の番号(コード)です。
GS1事業者コードは、国際的な流通標準化推進機関であるGS1の日本代表機関として(一財)流通システム開発センターが事業者に貸与し、コードが重複しないように管理しています。GS1事業者コードを利用するためには、事業者単位での申請・登録と、3年ごとの更新が必要です。
詳しくは「(一財)流通システム開発センター」のホームページをご参照下さい。

詳細はこちら:(一財)流通システム開発センター

GS1事業者コード(JANコード)について

◆ 販売商品についている「49」または「45」から始まる13桁(または8桁)のバーコードのことです。
 詳細はコチラ
◆ 「GS1事業者コード(JAN企業コード)」を付けることで、POSレジや受発注、在庫管理システムなど、商品の流通が効率よく管理されるメリットがあります。
◆ 新規・更新申請の受付窓口は、那覇商工会議所2階 企画業務部で行っています。事前にご連絡の上お越しください。

商工会議所窓口での「新規のお申込み」についての受付業務は、2020年3月末をもって終了となります。

GS1事業者コードの登録方法

GS1事業者コードの登録申請には以下(1)(2)の2つの方法があります。

(1)登録申請書による申請
①当所で「初めてのバーコードガイド(新規登録用)」(無料)をお求め ください。
※付属の登録申請書を使って申請ができます。
② 「GS1事業者コード 登録申請書」に必要事項をご記入ください。
③登録申請料を事前にお振込みください。
④「GS1事業者コード 登録申請書」を当所までご提出ください。
⑤約2週間後、(一社)流通システム開発センターからGS1事業者コードが発行されます。

(2)インターネットによる申請
パソコンから下記URLにアクセスし申請することができます。
https://gcp.dsri.jp/register/email

更新申請について

GS1事業者コード(JAN企業コード)の期間は3年です。3年毎に更新手続きが必要です。有効期限が切れる約2ヵ月前に「更新申請書」が送付されます。
更新申請書に必要事項を記入し、修正箇所があれば、修正変更をしてください。
添付されている郵便振込用紙にて、事前にお振込後、更新申郵便局の受領印のある払込金受領書(写)を「登録申請書」の表面に貼付の上、申請書を提出してください。引き続き、コードをご利用いただけます。
※更新申請料は、申請書裏面に記載されています。

詳しくは、(一財)流通システム開発センターのHPをご覧ください。
流通システム開発センター【HP】

容器包装リサイクル制度

容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託

 平成12年4月より「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が完全施行され、リサイクルの義務を負う特定業者は、適正な義務の履行が求められています。
 那覇商工会議所は、この法律に基づき管轄内の特定事業者の皆さんが「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」に再商品化委託をされる際の窓口となっています。

素材対象について

1.ガラス製容器
2.PETボトル
3.紙製容器包装
4.プラスチック製容器包装

特定事業者について

1.容器や包装を利用する中身製造事業者
2.商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
3.容器の製造事業者
4.容器包装に入った商品の輸入販売事業者
5.容器を輸入する事業者
※小規模事業者は対象外

義務の履行について

中小規模以上の事業者の方々は、原則として、容器包装リサイクル法に定められた「特定事業者」になり、特定事業者は、自ら再商品化するか、または、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に委託することができ、委託料を支払うことにより、義務を果たすことができます。ただし、以下の要件にあたる小規模事業者については、対象になりません。

那覇商工会議所は、管轄内の特定事業者が再商品化義務を果たすために、国の指定法人「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」へ義務の履行を委託する申し込みの受付窓口となっています。

※義務を履行すべき当該年度が終了しても、その義務が消滅することはありません。(遡及されます)

小規模事業者(義務対象外)とは

業種 売上高 従業員
製造業 2億4,000万円以下 かつ20名以下
商業、サービス業 7,000万円以下 かつ5名以下

リサイクル(再商品化)3つのルート

リサイクル(再商品化)3つのルート

特定事業者判定チャート

容器包装リサイクル法についてのお問い合わせ先

(公財)日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
TEL:03-5251-4870
http://www.jcpra.or.jp/



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