約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します(経済産業省 中小企業庁)

2024.05.01

 2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。
 他方、事業者が手形等のサイトを短縮できない理由は、上位の取引先からの支払が手形等によるものであり、かつ、そのサイトが長いことであるとの声が多く聞かれます。
 そのため、今後はより一層、下請法の対象とならない取引も含めた、サプライチェーン全体でサイトを短縮化していくことが、中小企業の取引適正化のために必要です。


【経済産業省中小企業庁HPより】 
約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します (METI/経済産業省)



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