沖縄県では、災害等によって経営に支障を来している事業者の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」において、「知事が認定する災害により被害を受けた中小企業者、協同組合等」を融資対象としております。
今般、令和2年1月7日に発生したCFS(豚コレラ)を中小企業セーフティネット資金の対象災害と認定し、下記に掲げる地域において影響を受けた中小企業者を融資対象といたしますので、お知らせします。
1 災害等被害対応貸付の融資対象となる災害
CSF(豚コレラ)
2 災害等被害対応貸付の融資対象となる地域
原則、令和2年1月8日付沖縄県告示第4号に記載されている地域
(別紙1参照)
3 災害等被害対応貸付の申込期間
令和2年1月10日以降から
4 災害等被害対応貸付の融資対象となる業種
原則、別紙2の通り
5 災害等被害対応貸付の融資条件等
別紙3の通り
6 その他
対象は運営資金のみとなります