【国民年金保険料等の臨時特例免除に関するお知らせ】
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて
所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、
国民年金保険料免除申請が可能となりました。
【厚生年金保険料等の納付猶予の特例に関するお知らせ】
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る相当の減少があり、一時的に
厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主の方は、年金事務所に申請することにより、
厚生年金保険料等の納付を猶予することができます。
特例による納付の猶予が認められた場合、厚生年金保険料等の納付期限から1年間、納付が猶予され、
その間の延滞金は全額免除となります。
上記詳細はお近くの年金事務所または日本年金機構のホームページまで
https://www.nenkin.go.jp/