持続化給付金の申請に係る申立書の発行を依頼できます

2020.07.17


「持続化給付金」は 令和2年度第2次補正予算成立により以下の対象者が拡充されております。
 ①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)
 ②2020年に新規創業した事業者

①・②に該当する事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的困窮等により税理士等にその確認業務を直接委嘱することが困難な方は、以下の受付窓口より電子申請が可能となりました。

【受付期間】 令和2年7月14日~7月31日
       ※状況により延長又は縮小する可能性があります。
【利用料】  無料

詳しくはこちらをご確認ください。
【対応窓口】
 日本税理士会連合会
 持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼 について



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