障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通した社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から引き上げになります。
1.改正の内容
障害者雇用率等及び基準雇用率については、平成30年4月1日から以下のとおりとなっているが、現行の経過措置により、当分の間括弧書きの率とされてきた。
・一般事業主の障害者雇用率2.3%(2.2%)
・国及び地方公共団体の率2.6%(2.5%)
※都道府県等の教育委員会の率に当たっては2.5%(2.4%)
・特殊法人の率2.6%(2.5%)
・基準雇用率2.3%(2.2%)
今般、障害者の雇用の促進等に関する法律施工及び身体障碍者補助犬法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第175号)附則第3項に規定する、上記の経過措置の廃止期限の到来に伴い、上記の経過措置に係る同令附則第2項から第4項までの規定を廃止すること。(改正政令本則関係)
2.施行期日
改正政令は、令和3年3月1日から施行すること。
3.経過措置
令和2年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額を算定する場合における、令和3年2月以前の各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗ずる基準雇用率二塁手は、なお従来の例によること。