【重要】貿易 台湾の輸入規制緩和に伴う原産地証明書の対応について

2022.03.30

 2022年2月21日より、台湾政府が福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の日本産食品(酒類を除く)に対して課していた輸入停止措置の大部分が撤廃されました(輸入規制緩和の概要)。
 これに伴い、台湾政府から日本政府に対して、台湾向けの食品輸出時に必要となる商工会議所の原産地証明に特定の文言を追記するよう要請があり、日台政府間での合意形成を経て、商工会議所に対して、従来の産地記載に加えて、下記の指定文言を挿入するよう求められました。

 那覇商工会議所としては、貿易取引における申請者の利便性向上及び輸出促進の観点から、こうした依頼に協力し、本日(2022/3/4)以降、下記の運用を実施いたします。
 当面、移行期間として旧来の運用に沿った発給申請を受理させていただきますが、2022年4月1日以降は、指定文言の挿入を伴った新たな様式でない限り、発給申請を受理いたしかねます

 申請者・代行業者の皆様においては、新たな様式・運用方法を十分ご理解いただき、発給申請(オンライン・窓口とも)を行っていただきますようお願い申し上げます。

【指定文言】
This certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce and Industry in accordance with the Chambers of Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the METI.
※指定文言は一切変更できません

【記載箇所】
6.Remarks
・指定文言の典拠インボイス等への記載は不要とするようお願いいたします。
(政府からの要請に基づく対応であるため)
・Remarks欄に指定文言および産地が入りきらない場合、発給業務マニュアル記載のルールに基づき、記載事項の最後に「*」を付し、7欄にも同様に「*」を付し、その後に続きを記載いただくなどして対応いただくようお願いいたします。

貿易関係証明発給システムによる発給の場合、Remarks欄は上限200文字ですが、上記文言が174文字なので、Remarks欄への産地記載が困難です。指定文言の最後に「*」を付し、Others欄にも同様に「*」を付し、その後に産地を記載いただくなどして対応いただくようお願いいたします。



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