那覇市からのご案内です。
那覇市域事業者が倒産の回避や雇用を守ることを目指しながら業態転換や新事業への挑戦等、新たな取り組みについて補助金を交付します。
市域事業者が倒産の回避や雇用を守ることを目指しながら業態転換や新事業への挑戦等、新たな取り組みに要する経費の一部を支援することにより、那覇市中心市街地をはじめとした市内事業者の事業継続や成長発展及び、市域経済の振興のみならず、ひいては沖縄振興に資することを目的とします。
公 募 開 始 :令和4年6月28日(火曜)
募 集 期 間 :2022年06月28日~2022年09月28日
【第1期締切】:8月17日(水曜)※8月17日消印有効
【第2期締切】:9月28日(水曜)※9月28日消印有効
補助の対象者は市内事業者であって、以下のいずれにも該当するものとする。
(1)創業から1年を経過している事業者であって、事業活動を継続するため、既存業務の業態転換及び新事業への挑戦を行おうとする者
(2)那覇市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ将来わたっても該当しないこと。また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。
(3)市税を滞納していないこと。
(4)令和3年度において市内事業者事業刷新支援事業補助金の交付を受けていない者、また、国・県の実施する類似事業(持続化補助金や事業再構築支援事業等)の交付を受けていないもの。
市内事業者が事業活動を継続するために行う取り組みであって、以下のいずれにも該当するもの
(1)業態転換や新事業への取り組み
(例:店頭販売⇔テイクアウト、宅配、移動販売等、小売業⇔飲食業など)
(2)金融機関等と連携して策定した経営計画に基づいた事業であること。
※金融機関等とは取引金融機関のほか、沖縄県産業振興公社、商工会議所等の支援機関などを想定
(那覇商工会議所へご相談を希望される方は、期限に余裕を持ってご相談ください)
(3)事業費が150万円未満であって、国・県の実施する類似事業(持続化補助金や事業再構築支援事業等)の対象となるものを除く。ただし、事業費が150万円以上であったとしても、国・県の実施する類似事業(持続化補助金や事業再構築支援事業等)の対象とならない事業であると認められる場合は対象とする。
(4)市域経済の振興に資する事業であること
【本事業においては中心市街地の活性化等の観点から、上記に加え、次の(5)及び(6)に該当する事業は審査の視点を別途設けた上で評価する。ただし、上記(5)(6)に該当する場合であっても、深夜及び早朝(22:00~翌5:00)に酒類の提供を主たる目的とする事業は補助対象外とする。】
(5)申請を行う事業の実施場所が中心市街地(那覇市中心市街地活性化基本計画上の市街地をいう)であること。
【参考】那覇市中心市街地活性化基本計画上の中心市街地(PDF:392KB)
(6)主たるターゲットを「観光客」から「地元客」へ転換する事業
総事業費の2/3以内、限度額100万円未満とし、予算の範囲内(千円未満切り捨て)とする。
詳しくはこちらからご確認ください。
那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所 本庁舎6階
那覇市経済観光部 商工農水課 産業政策グループ
TEL:098-951-3212 メールアドレス:K-SYOU001@city.naha.lg.jp