税務申告に関するお知らせ
個人事業者の方へ
1.電子申告のお勧め(e-Tax)
○確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)について:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_2.htm
○確定申告作成コーナー:
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
2.初めて確定申告する方、すでに確定申告している方は下記もご参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/about/organization/okinawa/topics/gensen_osirase/img2019.htm
○進化するスマート申告:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r1_smart_shinkoku/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019009-097.pdf
(1)ID・パスワード方式:事前に税務署での発行が必要です。
(マイナンバーカードとICカードリーダが普及するまでの暫定的な対応)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-kakutei-idp.htm
(2)マイナンバーカード方式は、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、マイナンバーカード対応の
スマートフォン(一部端末のみ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-kakutei-mnc.htm
3.帳簿や証憑等について
消費税軽減税率の導入により、帳簿や証憑等について令和元年分より変更がございますので、下記のアドレスをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019005-113.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_01.pdf
4.記帳・帳簿等の保存制度(青色・白色)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou02.pdf
5.申告相談にお越しの際は、「確定申告のお知らせ」はがきを合わせてご持参ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/hagaki.pdf
6.医療費控除は領収書が提出不要となりました。(裏面の明細書が必要です。)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref2.pdf
7.平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、源泉徴収票等の添付が不要となりました
【添付が不要となる主な書類】
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払い通知書
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・上場株式配当等の支払い通知書
・特定口座年間取引報告書
※注意として
確定申告書には、源泉徴収票等の内容を記載する必要がありますので、確定申告書第二表等に必ず記載して
下さい。
税務署等で確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票等が必要ですので忘れずにお持ち下さい。
確定申告書B・決算書(青色申告や白色申告)の様式が新しくなっていますので「令和元年分以降用」の様式を
ご使用下さい。
8.納付期限について
所得税、贈与税:令和2年3月16日(月)
消費税:令和2年3月31日(火)
※振替納税(口座振替)をご利用下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm
(振替納税の時には)
所得税、贈与税:令和2年4月21日(火)
消費税:令和2年4月23日(木)
○簡単便利なダイレクト納付をご利用ください。(源泉所得税を毎月納付している方には便利です)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/e-tax/direct_nofu.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm
○ダイレクト納付手続きマニュアル
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/e-tax/direct_nofu_manual.pdf
○新しい納付方法のお知らせ
「QRコード」を利用したコンビニ納付が可能となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/QRcode_kaishi.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm
○その他の国税の納付手続き
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm
9.書面にて提出する方
○那覇税務署及び北那覇税務署
設置場所・設置期間:浦添市産業振興センター・結の街
設置期間:令和2年2月17日(月)~3月16日(月)
○沖縄税務署
設置場所:イオンモール沖縄ライカム
設置期間:令和2年2月17日(月)~3月16日(月)
○名護税務署、宮古島税務署及び石垣税務署
設置場所:税務署内会場
設置期間:令和2年2月17日(月)~3月16日(月)
(受付時間はライカムは、10時~16時、他の会場は9時~16時です)
10.那覇商工会議所より
那覇商工会議所においても確定申告は受け付けております。
(那覇商工会議所は、電子申告を推奨しています。会計ソフトにて帳簿管理している方、ソフトのバージョンアップは、新しいソフトのバージョンをご利用下さい。また、当所に持参する際は、電子ファイル(拡張子がxtx)と様式B(第1表、第2表、決算書を紙にて印刷し、所得から差し引かれる控除等の資料をお持ち下さい。また、会計ソフトの内容に不安のある方は、記帳指導も行っていますので早めにご連絡・お越し下さい。)
他、当所においては、MFクラウドや連携するアプリ(MFクラウド経費等)の会計ソフトを推奨しています。是非ご活用下さい。(MFクラウド経費は、電子帳簿(税務署の申請が必要)に対応しており、ペーパーレスが可能です。人件費等のアプリ等もございます。銀行のネットバンキングとの連携も可能で、仕事の時間短縮もメリットの一つです。)
11.当所会場での確定申告・消費税の個別相談会のご案内
当会場では、2月17日からですが、個別相談を行っていますので早めにお越し下さい。
また、税理士での個別相談も行っています。税理士が待機している日付が決まっており、予約が必要ですので、事前にご連絡下さい。
(様式)
○青色申告者、白色申告者の申告様式や手引き(確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等の様式)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm
手引き
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/index.htm
消費税申告者
○本則(一般)の方は、課税取引金額計算表(表イ-1)への記載が必要です。
下記アドレスの所に記載されている各種計算表の様式(個人事業者用)から、「課税取引金額計算表(表イ-1)」よりダウンロードして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06.htm
○簡易課税の方の方は、月ごと(1月~9月(8%)、10月~12月(8%と10%))に分けて下さい。複数業種ある時(第1業種~第6業種)は、コピーして業種ごとに集計して持参して下さい。
マイナンバーカードの利用について
(申請には1ケ月かかります。早めに手続きお願いします。)
https://www.kojinbango-card.go.jp/
マイナンバーカード交付申請:https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/
※手続き方法や活用方法:税務署への提出する申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードを活用してe-Taxをより便利に!:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf
※マイナーポータルについて:https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html
給与を支払っている事業所の方
1.給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票の作成・提出はeLTax(エルタックス)が便利
https://www.eltax.lta.go.jp/news/00303
下記添付ファイル「給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票の作成提出にはeLTAXが便利です」を参照して
下さい。
2.年末調整について
https://nahacci.com/other/878/
3.源泉徴収票・法定調書等の提出
給与所得の源泉徴収票と提出範囲、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲、報酬、契約金及び賞金の支払調書の提出範囲に注意して下さい。
(1)税務署に源泉徴収を送付する事業所は、下記に記載した添付ファイル「法定調書の提出が必要な支払に
ついて」提出範囲の方に対して、税務署・各市町村等に送付して下さい。(4枚つづり)
(2)それ以外の方は、各市町村に送付して下さい(3枚つづり))
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2019/index.htm
(3)税務署には、(1)(4枚つづりの税務署控え)と法定調書を送付・提出して下さい。
法定調書の提出が必要な支払について.pdf (438.8 KByte)
給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票の作成提出にはeLTAXが便利です.pdf (930.7 KByte)
納税証明書のオンライン請求の利用促進
https://www.sglsa.jp/wp-content/themes/mainv3/images/side/nouzei_shomei.pdf
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm
軽減税率制度・適格請求書等保存方式の施行スケジュールや免税事業所の方に留意していただきたい事項
2免税事業所の方に留意していただきたい事項.pdf (584.2 KByte)