【沖縄労働局】雇用関係助成金の特例措置について

2022.12.07

沖縄労働局より

 沖縄労働局では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年11月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、令和4年12月以降、通常制度になります。
 ただし、業況が厳しい事業主については一定の経過措置が設けられ、経過措置の対象期間は令和4年12月から令和5年3月31日となります。

 詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください。

(1)経過措置について
・令和4年11月30日以前の休業等について、コロナ特例を利用した事業所が経過措置の対象となります。
・助成額の上限額は8,355円(特に業況が厳しい事業主は9,000円)になります。
・助成率について、中小企業は2/3(特に業況が厳しい事業主で解雇無しの場合は9/10)、大企業は1/2(特に業況が厳しい事業主で解雇無しの場合は2/3)になります。
・支給限度日数について、1年100日になります。※令和4年11月30日以前の日数はカウントしません。

(2)雇用調整助成金の通常制度について
・令和4年12月以降、新たに休業等した場合は通常制度になりますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた場合は一部緩和措置があります。
【緩和措置】
・計画届の提出は不要です
・残業相殺を不要とします
・短時間休業は、一斉に実施する休業以外も対象になります。
※上記全て令和5年3月までの措置になります。



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