★働き方改革個別相談会

2020.01.06

昨年4月から順次施行されております「働き方改革法」について、中小企業・小規模事業者の間でも様々な見直しがされています。労働力の確保と従業員の生活への多様な配慮が一層求められるようになり、中小企業・小規模事業者も「働き方改革関連法」を踏まえて事業経営を行っていかなければなりません。 「年5日間の有給取得の義務化」「残業時間の上限規制」などに対応するため、沖縄働き方改革推進支援センターより社会保険労務士を招き、「働き方改革」に関する個別相談を開催します。

労務管理や賃金制度など、労務の悩み抱える方は是非ご活用ください。

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