「小規模事業者持続化補助金<一般型>創業枠」の申請をご検討されている事業者様へ

2023.01.10

「創業枠」の申請要件としては、以下の2つを満たす必要があります。
①補助金の各締切日から起算して過去3か年の間に「特定創業支援等事業」による支援を受け、その証明書の交付を受けていること (申請時に証明書の写しを提出)
②補助金の各締切日から起算して、過去3か年の間に創業した事業者であること。

◆新規に「特定創業支援等事業」の「窓口相談」による支援を受ける場合は、制度上約1か月半の期間を必要とします(下記のフロー図参照)。

◆補助金の各締切日から起算し、1か月半前に「特定創業支援等事業」の「窓口相談」を開始できない場合は、申請時に証明書の交付が間に合わないことが予想されますので、ご注意ください。

◆那覇商工会議所では、各締切日から起算し、1か月半の期間を確保できない新規の「特定創業支援等事業」のお申込みについては、お受けいたしかねます。補助金申請の時期を変更するなど、ご検討の程、よろしくお願いいたします。

◆小規模事業者持続化補助金<一般型> 創業枠への申請に際しては、那覇市から交付される証明書の他、那覇商工会議所が発行する様式4(事業支援計画書)の提出が必要になります。


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那覇市特定創業支援等事業とは(※)
 特定創業支援等事業は、那覇市の「那覇市創業支援等事業計画」に定められた、那覇市内での創業希望者等に対して実施する支援事業の一つです。特定創業支援等事業を受けることができる対象者は新規創業の方、もしくは創業後5年未満の方となります。

※那覇市は、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画について国の認定を受けています。地域の専門機関とともに創業者支援のネットワークを構築して、創業者の皆さまのサポートを行い、事業の定着と発展を支援し、新たな事業の創出と雇用の拡大、地域の活性化に繋げるため各種支援事業を実施しています。

下記の条件に一つでも該当する場合は受講できませんので、ご注意ください。
※特定創業支援等事業は、一度でも経営者になったことがある時点から数えて、5年未満の方までが対象となります。
①以前、個人事業主、または法人の会社を経営していた場合
②現在個人事業主の方、会社を経営している方で、5年以上前に創業した場合
③個人の住所は那覇市内だが、事業所所在地(本店所在地)が那覇市外の場合
※開業届などを出していなくても、確定申告をしている方で事業収入がある場合は、個人事業主と同じ扱いです。
その場合は、確定申告をしている年から数えて、5年経過している場合は、受講できません。

那覇商工会議所では、本事業の中で、下記の2つの役割を担っています。
(1)窓口相談事業(創業支援等事業
 窓口において、1か月以上にわたり経営相談を4回以上実施し、経営・財務・人材 育成・販路開拓・その他開業に伴う諸手続き等のノウハウを指導する。
※那覇市内で事業の実態がない事業者様 (店舗や事務所といった事業上の施設が那覇市内に存在しない場合、ウェブ関連事業やフリーランスなど事業上の施設を要しない方で、自宅や法人の本店所在地が那覇市内に存在しない場合など)でご自身が那覇市の特定創業支援等事業の対象に該当されるかご判断に迷われる場合は、なはし創業・就職サポートセンター(電話番号:098-988-3163)までお問い合わせください。

(2)創業塾 創業に関する基礎知識を習得する創業塾の開催
※創業・起業の進め方を体系的・実践的に学ぶための集合型研修(スクール形式)。受講を通して、仲間づくり・ネットワークづくりにも繋がります。

※創業塾については那覇市外に在住の方でも参加できますが、那覇市外で法人を設立する場合は、法人設立のメリットが受けられない可能性もあります。

特定創業支援等事業のメリット
1.基礎知識が習得できる
 1か月以上かつ4回以上の継続的な支援により、経営者に必要な経営、財務、人材育成、 販路開拓の基礎知識が身に付きます。

2.専門家への相談が無料
  専門家への相談料は一切不要。※相談は、原則事前予約制(時間10:00~16:00)

3.那覇市の証明書交付で国の支援施策が受けられる
 特定創業支援等事業を受けていただいたうえで、所定の条件を満たした場合、那覇市へ申請すると証明書が交付されます。証明書交付の対象は、次の①または②に該当する方に限ります。
①創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
②創業後、5年未満の者(事業を開始した日以後、5年を経過していない個人または法人)

証明書交付により、下記のような国の支援施策が受けられます。

株式会社設立時の登録免許税が軽減
・登録免許税が、資本金の0.7%から0.35%へ軽減(例:株式会社最低税額15万円⇒7.5万円)

創業関連保証の特例
・通常、創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用可能                      

沖縄振興開発金融公庫の融資制度の優遇
・「新創業融資制度」について、自己資金要件(創業資金総額の1/10以上)を充足したものとみなす
・「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ対象とする

沖縄県「創業者支援資金」の自己資金要件の緩和
・所要資金の自己資金が20%→10%以上に緩和



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