金融庁では、令和4年12月に公表された経営者保証改革プログラムを受け、令和5年4月1日より、金融機関が経営者等と個人保証契約を締結する場合には、保証契約の必要性等に関し、事業者・保証人に対して詳細な説明を求める監督指針の改正をいたしました。
同監督指針の改正に伴い、経営者保証に関し、経営者等の保証人の方々の声を電話によりお聞きする情報等の窓口として「経営者保証ホットライン」を下記の通り設置することといたしました。本ホットラインに寄せられた情報等は金融機関にフィードバックするなど、検査・監督に活用させていただきます。
記
名 称 : 経営者保証ホットライン(情報提供窓口)
開 設 日 : 令和5年4月3日
受付時間 : 平日10時00分~17時00分
電話番号 : 0570-067755(平成21年4月1日からナビダイヤルで受け付けています。)
※IP電話からは03-5251-7755におかけください。
受付内容 : 民間金融機関の経営者保証に関する情報等
(例)銀行等から経営者保証に関する適切な説明がない等
※ご留意事項
○ホットラインの利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介・調停を行うことは出来ませんので、あらかじめご了承ください。
○ホットラインへの情報等の提供は、電話にて行っていただきますようお願いします。