【那覇地方法務局】実質的支配者リスト制度の利用について

2023.06.02

法務局では、株式会社(有限会社を含む)の皆様が法人口座の開設や融資などの取引を行う際に、金融機関に提出していただける実質的支配者リスト制度を取り扱っています。

 近年、マネーロンダリングを防止する観点から、金融機関との取引において、会社の実質的支配者情報(法人の議決権を一定以上直接又は間接に有することにより、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる自然人等の情報)の確認をすることが求められています。

 実質的支配者リスト制度は、株式会社(特例有限会社を含む)からの申出により、法務局の登記官が、当該会社が作成した実質的支配者リストについて、所定の添付書類により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を無料(再交付も無料)で行う制度で、郵送での取得も可能です。

 法務局から取得した実質的支配者リストの写しは、金融機関との取引時、実質的支配者の確認を求められた際に、金融機関に提出いただけます。

 具体的な取得手続等については、法務省ホームページを御確認ください。  
 https:///www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

【問い合わせ先】
那覇地方法務局法人登記部門
〒900-8544  那覇市樋川一丁目15番15号
TEL 098-854-7130



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