【内閣府主催ご案内】
令和6年4月1日より事業者※による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第 56号。以下「改正法」という。)が施行されます。
これを受け、同法の円滑な施行に資するため、事業者を対象とした改正法に係る説明会を下記のとおり開催する運びとな
りました。
事業者の皆さまにおかれましては、ぜひご参加の程よろしくお願いいたします。
【参加対象】
県内事業者・関係団体の職員
【開催日時】
11/20(月)15:30-17:30(オンライン)
【内容】
内閣府行政説明 / 内閣府アドバイザーの講演 / 質疑応答
【参加申込URL】
https://forms.gle/2kgbJpHiLeFDrHb16
【お問合せ】
東京都ビジネスサービス株式会社
TEL:03(6426)0440 MAIL:block-kensyukai@tokyotobs.co.jp