沖縄労働局雇用環境・均等室より、「女性活躍の更なる推進に向けた改正」と「ハラスメント対策強化に向けた改正」について、ご案内いたします。
①女性活躍の更なる推進に向けた改正 ※令和8年4月1日より施行
〇情報公表の必須項目の拡大
・301人以上の企業は「男女間賃金差異」+「女性管理職比率」+2項目の計4項目以上を公表
・101人以上300人未満の企業は「男女間賃金差異」+「女性管理職比率」+1項目の計3項目以上を公表
〇えるぼし認定基準(1段階目)を見直し、改善傾向にあることを評価する新たな選択肢を提示
〇「えるぼしプラス(仮称)」認定の創設(下記④の基準を追加した新しい認定制度)
〇職場における女性の健康支援を望ましい取組として追加
等の改正が行われます。
詳しくは以下内容をご覧ください。
②ハラスメント対策強化に向けた改正 ※令和8年10月1日より施行予定
〇カスタマーハラスメント対策の義務化(労働施策総合推進法)
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備・周知
・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置
〇職者等に対するセクハラ対策の義務化(男女雇用機会均等法)
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備・周知
・発生後の迅速かつ適切な対応
等の改正が行われます。
詳しくは以下内容をご覧ください。