沖縄労働局より、改正労働安全衛生法等について3点ご案内いたします。
多様な人材が安全かつ安心して働き続けられる職場環境を整備するため、「労働安全衛生法」「作業環境測定法」「労働施策総合推進法」が改正されました。 令和8(2026)年4月1日から段階的に施行されます(一部、既に施行されているものもあります)。
今回の改正では、これまでの労働者に加え、個人事業者(フリーランス等)も保護の対象や義務の主体に含まれることが大きなポイントです。
〇個人事業者等の安全衛生対策の推進 同一の場所で働く個人事業者等に対し、注文者による配慮や、元方事業者による
連絡調整等の措置義務が拡大されます。
〇職場のメンタルヘルス対策の推進 ストレスチェック制度の対象拡大や、相談体制の整備が進められます。
〇治療と仕事の両立支援の推進 病気を抱える労働者が治療を続けながら活躍できる環境整備が求められます。
「地域産業保健センター(地さんぽ)」では、専門家による健康管理サポートを無料で行っています。
健康診断後の医師からの意見聴取(事業主の義務への対応)
長時間労働者・高ストレス者への面接指導
メンタルヘルス相談・保健指導
専門家による事業場訪問アドバイス
沖縄県内5か所(那覇・中部・北部・宮古・八重山)の窓口で相談を受け付けております。
詳細は以下チラシをご確認ください。