中小企業・小規模事業者の皆様の生産性向上と、事業場内最低賃金の引上げを支援する「業務改善助成金」の令和8年度の募集が開始されます。会員企業の皆様におかれましては、ぜひ制度のご活用をご検討ください。
1. 制度の概要
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等(機械設備やコンサルティングの導入など)を行った場合、その費用の一部が助成される制度です。
- 助成上限額:最大 600万円
- 対象事業者:中小企業・小規模事業者(みなし大企業は除く)
2. 主な要件
- 賃金引上げ要件:事業場内最低賃金を50円以上引き上げること。
- 対象労働者:週所定労働時間が20時間以上の雇用保険被保険者(雇入れ後6か月を経過した労働者)が対象となります。
- 申請単位:工場や事務所などの事業所ごとに申請します。
3. スケジュール(申請期間・期限)
- 申請期間:令和8年9月1日 〜 申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、
- または同年11月30日のいずれか早い日
- 賃金引上げ期間:令和8年9月1日 〜 申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日
- 事業完了期限:交付決定年度の1月31日
4. 特例事業者について(物価高騰等要件)
原材料費の高騰などにより、直近6か月間平均の利益率が前年度と比べ3%ポイント以上低下しているなどの要件を満たす「特例事業者」に該当する場合、通常は対象外となるパソコンやタブレット等の端末の新規導入も助成対象経費に含めることができます。
■ 詳細・お問い合わせ
制度の詳細や必要書類、最新の交付要綱については、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
- 詳細確認:厚生労働省ウェブサイトまたは 業務改善助成金サイト
- 【お問い合わせ先】
- 業務改善助成金コールセンター:0120-366-440(平日 9:00〜17:00)
- 沖縄働き方改革推進支援センター:0120-420-780(平日 9:00〜17:00)
- 提出先:管轄の沖縄労働局 雇用環境・均等室
※併せて業務改善助成金の一部変更のお知らせもご確認ください。