●新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方は申告・納付の期限延長ができます。●簡易な手続きで期限延長できます。●納税を猶予する「特例制度」があります。●欠損金の繰り戻しによる還付の特例があります。●新型コロナウイルス感染症の影響をうけうけている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例があります。
詳しくはこちらをご覧ください(国税庁ホームページ)↓https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm