【中小機構】経営セーフティ共済の特例措置について

2020.05.15

このほど中小企業基盤整備機構は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者に対し、以下のとおり経営セーフティ共済の特例措置を講じておりますので、ご案内いたします。

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ
<償還(返済)中のお客様>
お客様からのお申し出により、償還期日を繰下げ、共済金の償還を6か月間停止することができます。

<これから償還(返済)を開始されるお客様(新規含む)>
お客様からのお申し出により、初回以降の各月の償還期日を繰下げ、償還開始を6か月間遅らせることができます。

2.一時貸付金の返済猶予
<令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れたご契約者様>
令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れ、令和2年4月7日以降に約定返済日を迎える、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様の一時貸付金について、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。

<令和2年4月7日以降に一時貸付金を借り入れたご契約者様 >
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様が、新規(令和2年4月7日から令和3年4月7日までの期間)で借り入れた一時貸付金については、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。

3.掛金の納付期限の延長等
(a)掛止めをする
掛金総額が掛金月額の40倍に相当する額に達している場合、納付の掛止めができます。(b)掛金月額を減額する
事業規模縮小、事業経営の著しい悪化、疾病又は負傷、危急の費用支出といった場合には、掛金月額を減額できます。(月額5,000円まで減額できます。※5,000円単位)
(c)掛金の納付期限を延長する
令和2年11月分までの掛金の納付期限を延長することができます。延長期間が終了した翌月から、掛金を延長分と当該月の2カ月分ずつ納めていただくことになります(ご請求する金額が、通常の倍額となりますのでご注意ください)。


※詳細は、以下をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置について
(中小企業基盤整備機構)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_t.html



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