感染拡大により、特に大きな影響を受ける中小法人・個人事業主に対して、事業
の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に使える持続化給付金を支
給しております。
この度、これまで対象となっていなかった、以下の事業者が新たに対象となりましたの
でお知らせいたします。
【新しく対象となった事業者】
(1)主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主
(2)2020年1月~3月の間に創業した事業者
※どちらのケースも収入が50%以上、減少していることが条件です。
※6月29日(月)より申請可能です。
→経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
(URLのページを下にスクロールし「持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の
拡大)」をご参照。)