【沖縄県産業振興公社】沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口

2020.07.13

目的

沖縄県には、沖縄振興特別措置法に基づく6つの特区・地域制度があり、他県には類のない高率の法人所得控除や投資税額控除が特徴です。
「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」では、各制度の相談対応や実施計画の申請書作成(産業イノベーション制度に限る)を支援しております。

支援内容

○窓口相談・申請支援

1. 観光地形成促進地域(沖縄県内全域)
 (1)スポーツ・レクリエーション施設、(2)教養文化施設、(3)休養施設、(4)集会施設、(5)販売施設(県知事指定)
※新設・増設に限ります。
※宿泊施設は税の優遇対対象とはなりません。ただし、宿泊施設に付属する上記1~5に該当する施設は優遇措置を受けることができる場合があります。

2. 産業高度化・事業革新促進地域(産業イノベーション制度)
(沖縄県内全域)
 (1)製造業、(2)道路貨物運送業、(3)倉庫業、(4)卸売業、(5)電気業(一定要件あり)、(6)自然科学研究所、(7)商品検査業、(8)計量証明業など

3. 情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区
<1>情報通信産業振興地域(沖縄県内 22 市町村及び宮古島市、石垣市)
 (1)ソフトウェア業、(2)情報処理・提供サービス業、(3)インターネット付随サービス業など
<2>情報通信産業特別地区
(那覇市・浦添市全域、名護市・宜野座村全域、うるま市全域)
 (1)データセンター(iDC)、(2)インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)、(3)インターネット・エクスチェンジ(IX)など

4. 国際物流拠点産業集積地域(那覇市・浦添市・豊見城市・宜野湾市・糸満市の全域、うるま・沖縄地区(中城湾港新港地区))
 (1)製造業、(2)特定の機械等修理業、(3)こん包業、(4)特定の無店舗小売業、(5)倉庫業、(6)道路貨物運送業、(7)卸売業など

5. 経済金融活性化特別地区(名護市全域)
 (1)金融関連産業、(2)情報通信関連産業、(3)観光関連産業、(4)農業、(5)水産養殖業、(6)製造業、(7)自然科学研究所など

6. 離島の旅館業に係る特例措置(沖縄県内有人離島)
 (1)旅館業の用に供する施設
 ※新設・増設に限ります。

○配置税理士による相談対応
毎週金曜日の 13 時から 17 時に、当公社にて税理士による当制度の税務相談等の対応を行います。
○その他
希望する企業・団体等に対しては、制度説明会を実施します。

活用のポイント

制度によっては、県知事の事業認定を受けることで、設備投資をしなくても税の優遇措置等が受けられる場合もあります。なお、産業イノベーション制度については受付期日がございますので、お早めにお問い合わせください。
※制度の特徴や該当条件、また、関係機関ホームページへのリンク等をまとめた「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」のホームページ(下記お問い合わせ先参照)からご覧ください。

問い合わせ先

■公益財団法人沖縄県産業振興公社
経営支援部 事業支援課
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
TEL:098-894-6377
https://www.zei-tokku.okinawa/



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