①那覇松山地区休業協力金(接触・接待を伴う遊興施設等)
那覇市松山地区にて、「接待・接触を伴う遊興施設等(風営適正化法第2条第1項第1号、同法同条第7項、同法同条第11項に規定される許可または届出済の店舗)」を運営されている事業者(例:キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ、デリヘル等) で、8月2日から15日 までの全期間休業に応じていただいた事業者を対象に協力金が支給されます( 1事業者あたり一律20万円 )。
(受付期間)
令和2年8月17日(月)から同年9月11日(金)
(お問い合わせ先)
沖縄県感染症対策協力金コールセンター 電話:098-975-5825
(申請方法・各種様式ダウンロード)
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/covid19/kyoryokukin.html
②営業時間短縮協力金(那覇市/飲食店)
那覇市内の飲食店を経営している事業者で、8月2日(日)~8月15日(土)までの全期間、営業時間を短縮(朝5時~夜22時までの範囲内での営業に短縮)または休業した方は、一律10万円の協力金が受けられます。
なお、那覇商工会議所の会員様は、「営業時間短縮確認書」の発行により提出書類の一部を省略することが可能です(那覇商工会議所にて手続きが必要です)。
(受付期間)
令和2年8月17日(月)から同年9月11日(金)
(申請方法・各種様式ダウンロード)
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/covid19/kyoryokukin.html
(お問い合わせ先)
沖縄県感染症対策協力金コールセンター 電話:098-975-5825
「営業時間短縮確認書」に関するお問い合わせはこちら
那覇商工会議所 中小企業相談部
098-868-3759