沖縄県「営業時間短縮協力金」 確認書発行受付を開始します

2021.01.04

沖縄県では、令和2年12月14日及び同23日に県から発表した営業時間短縮要請の対象市町村において、通常営業として深夜営業(夜22時~朝5時の時間帯を含む営業)を行う飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者について、要請の全期間、時短営業(朝5時~夜22時までの範囲の営業)に応じていただいた場合に、以下に定める協力金が支給されます。

「営業時間短縮協力金」について詳しくはこちらから↓↓
 沖縄県
 12月14日及び12月23日に県が発表した新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請に伴う協力金の支給について

「営業時間短縮確認書」発行手続きについて(那覇商工会議所会員事業所限定)

那覇商工会議所では、沖縄県「営業時間短縮協力金」の申請について、弊所会員事業所に限り、本申請時提出書類の一部を省略できる「営業時間短縮確認書」の発行業務を行っております。
「営業時間短縮確認書」とは?
 「営業時間短縮協力金」申請受付要項記載の「申請書類」のうち、(4)、(5)、(6)、(7)の提出が省略できます。
 ※那覇商工会議所にて(4)~(7)全ての現物確認が必須となります(協力金申請事務局への提出が不要となります)。

(1)確認書発行受付期間:令和3年1月4日(月)~2月26日(金)
 完全予約制となります。那覇商工会議所中小企業相談部(TEL:098-868-3759)へお電話のうえ、来所予約をお願い致します。

(2)対象者
 ① 県が行った時短要請の時点で、要請対象地域において営業継続中(営業実態あり)の飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者であり、かつ通常営業として深夜営業(夜22時~朝5時の時間帯を含む営業)を行っている事業者
 要請対象となる店舗等の例
 (居酒屋、レストラン、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等)
詳細はこちらから
 ② 那覇商工会議所会員事業所(非会員事業所は対象外)

(3)必要書類
 「申請受付要項」(P.5)記載の以下項目が確認できる原本をご提示ください。
 ①食品衛生法第52条第1項に基づく、飲食店営業許可証の写し
 ②時短要請の全期間、営業時間を短縮(朝5時から夜22時までの範囲内での営業に短縮)したことが分かる書類(時短した期間・営業時間を明示しているもの)
 (以下の(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)のいずれか1つ)
 (ⅰ) 営業時間短縮を告知するホームページの写し
 (ⅱ) 営業時間短縮を告知する店頭ポスター等の写真
 (ⅲ) 営業時間短縮を告知するチラシ、DM等
 ※営業時間短縮要請の対象店舗の名称等が分かるよう工夫してください。
 ※対象店舗と対象外店舗が混在している場合には、対象店舗が営業時間短縮していることが分かる書類が必要
 ③ 対象店舗の外観及び内部の写真(様式4) ※「飲食店」又は「接待を伴う遊興施設等」であること、対象店舗の名称が分かる写真
 ④ メニュー表(ドリンクメニューが確認できる部分)の写し、又は店舗内に掲示されている ドリンクメニューの貼り出し紙の写真等

(4)問い合わせ先
  那覇商工会議所 中小企業相談部 TEL:098-868-3759



  • バナー-那覇商工会議所うちなー健康宣言-
  • バナー-sample02-
  • バナー-sample03-
  • バナー-sample04-
  • 2023/5/8 新規輸出1万者支援プログラム ポータルサイト バナー大-01-
  • バナー大-02-sample
入会案内 TOPへ