国税庁よりお知らせです。オミクロン株による新型コロナの急速な感染拡大状況を鑑み、令和3年度分の確定申告等において、新型コロナの影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な申請により申告・納付期限を延長できるよう措置されました。
記
1.国税庁 報道発表資料
【所得税等の確定申告について】
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf
2.国税庁FAQ
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/