~沖縄労働局よりご案内~
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、「育児・介護休業法」の改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境整備、及び、労働者に対する個別の周知や意向確認の措置の義務付け、「産後パパ育休」の創設等が令和4年4月1日以降、順次施行となります。
また、「改正女性活躍推進法」に基づき、女性活躍に関する情報公開の義務対象の企業が拡大されます。
事業所のみなさまにおかれましては、改正に関するご確認、ご対応をよろしくお願い致します。
【問い合わせ】
沖縄労働局 雇用環境・均等室 098-868-4380