― 事業主の皆さま ―
男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法が改正され、今年4月から順次施行されています。
10月からは産後パパ育休(出生児育児休業)や育児休業の分割取得がスタートします。改めて社内制度の確認、就業規則の見直し等をお願いします。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
ご不明な点は沖縄労働局雇用環境・均等室 TEL (098)868-4380 にお問い合わせください。
<改正のポイント>
令和4年4月1日施行 育児休業を取得しやすい雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化等
令和4年10月1日施行 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得
令和5年4月1日施行 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員1,000人超企業対象)